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福祉推進校事業実施要綱

(目 的)
第1条 福祉推進校事業は、小学校・中学校・高等学校の児童・生徒を対象としてボランティア活動や日常の身近な福祉活動を進めるなかで、社会福祉への理解と関心を高め、社会連帯の精神を養うとともに児童・生徒を通じて家庭や地域の福祉の心を深めるような総合的な教育の実践、体験、研究を行うことを目的として実施する。

(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は福祉推進校及び社会福祉法人郡上市社会福祉協議会とする。

(助成対象)
第3条 郡上市内の小学校・中学校及び高等学校とする。

(事業の実施方法)
第4条 郡上市社会福祉協議会は関係機関と協議し、申請があった小学校・中学校を福祉推進校として決定する。ただし、県の福祉協力校並びモデル指定校は除外する。
2 この事業は、教育委員会、関係機関団体等の協力を得て実施するものとする。
3 福祉推進校の指定期間は1年とする。

(活動及び対象経費)
第5条 福祉推進校においては、それぞれの該当地域の実情に合わせて、概ね次のような活動を行うものとして、本会は、福祉推進校が取り組む活動に必要な経費を助成し支援する。
【活動の例示】
  1. 社会福祉を理解するための学習会
  2. 地域における社会福祉の状況及び福祉問題を把握するための調査、研究
  3. 社会福祉についての意識調査及び壁新聞、校内新聞の発行等
  4. 福祉をテーマにした作文募集、校内弁論大会、講演会、映画会など福祉に関する行事
  5. 校内及び地域の環境整備、清掃活動等
  6. 社会福祉施設を訪問し、福祉体験活動等を通じて交流を深めるとともに社会福祉施設の役割を理解する。
  7. 在宅の寝たきり高齢者、一人暮らし高齢者、障がい者(児)の人々を訪問し思いやりの心を育てる。
  8. 共同募金等の各種社会福祉活動への参加
  9. 地域の伝統芸能及び伝承するための活動を行うととともに地域の人々と交流を深める。
  10. その他、福祉推進校活動の推進に必要な活動

(申 請)
第6条 福祉推進校の指定を希望する学校は、様式1号の指定申請書を本会へ提出し、申請する。

(助成金)
第7条 郡上市社会福祉協議会は、様式2号の交付金請求書により福祉推進校に対し30,000円額を限度として助成する。

(実績報告書並びに収支精算書の報告)
第8条 各福祉推進校は、様式3号の実績報告書並びに様式4号の収支精算書報告書を当該年度3月31日までに郡上市社会福祉協議会長へ提出する。

(その他)
第9条 前各項に定めるもののほか必要な細目は、本会会長が定めるものとする。

附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。